岡山英文学会会則
第1条 本会は岡山英文学会と称し、本部を岡山大学大学院内に置く。
第2条 本会は広く英語圏の文学・文化、異文化理解、英語学および英語教育の研究をおこない、あわせ て、その成果の発表をつうじて、学術の進展と会員相互の交流をはかることを目的とする。
第3条 本会は第2条の目的を遂行するために、原則として次の事業をおこなう。
1.機関誌の発行
2.研究発表会
3.その他必要と認められる事業
第4条 本会は次の役員を置く。任期は原則として2年とし、再任を妨げない。
1. 会長 1名
会長は理事会が理事のうちより選出する。
会長は原則として毎年1回の役員会を召集し、必要な会務を執行する。またその決定事項を総会に報告する。
2. 副会長 1名 副会長は理事会が理事のうちより選出する。
3. 監査 1名 監査は理事会が理事のうちより選任する。
4. 理事 若干名 理事は理事会を構成し、必要な会務を執行する。
5. 機関誌編集委員 若干名 編集長については理事会が委嘱する。
6. 大会運営委員 若干名 理事会が委嘱する。
第5条 本会の会員は第2条の趣旨に賛成し、年会費4,000円を納入することによって会員の資格を有するものとする。
第6条 本会は特別会員を置くことができる。特別会員は役員会の承認を経て会長が委嘱する。特別会員は会費を納入する義務を負わない。
第7条 本会は原則として毎年1回総会を開く。
付則 本会則は平成19年 10月 1日より施行する。
一部改正 令和5年 10月 7日